メモの日々


2004年01月14日(水) [長年日記]

[unix] -> の検索

grep で「->」にマッチさせる方法を、試行錯誤の末見つけた。

grep "\->"

だ。なんでこれでうまくいくのか分からん。

[link] 賃貸住宅に入るとき・出るとき (山崎はるかのメモ)

Mirage Towerより。山崎はるかさんが大家に対抗した実例が色々と。なかなか真似できそうにないけど。後半からちと引用してメモ。

  • クロスの染み・キッチンの油性の汚れ・畳の変色など「故意でない着色」は、大筋で、入居者に その修復義務はない
  • タバコのヤニなど「故意ともとれる着色」は、大筋で、大家と入居者で折半である
  • 網戸の破れ・ガラスの熱割れなど「建具系」も、大筋で、入居者に修復義務はない
  • そこに もともとあった家電製品(照明・エアコン)などが「故障」「切れた」場合も、入居者に修復義務はまったくない ※割った場合は別
  • ただし、多くの場合「曲がる」「折れる」「削る」「割る」タイプの「変形」が室内にあった場合は、入居者が修繕費用を負担しなければならない
  • 入居時に「あったもの」が、退居時に「なくなっている」場合も、入居者が修繕費用を負担しなければならない

いずれの場合も、原状回復とは「入居時に戻す」という意味ではないことに留意する。 カーペットやクロスなど、償却期間が6年〜8年で「財産価値がゼロ」になってしまうものを、借りた人が全額負担する義務は どこにもないのである。

すなわち、畳・カーペット・クロスは、あきらかに建物の一部であり、その所有権は「大家」に帰属するものである。 その損耗修繕費用は 家賃にすでに組み込まれていなければならない。 つまり 入居者に修繕義務は 本来ないのである。

税法上、その建物の「評価」は、それら「設備」を含んで計上されている。 そして その償却における評価損を、大家は毎年、家賃の一部で補填している。 すでに 大家は税制上の優遇を受けているのだ。 その償却部分を入居者が家賃とは別に負担するというのは、もとより おかしいことなのだ。

賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン : 敷金返還と原状回復義務(不動産適正取引推進機構/著 建設省住宅局/著 建設省住宅局民間住宅課/監修) あと最後に紹介されている本もメモ。

引っ越したいなあ。でも来月契約更新。

生活

  • sizeof 回りでプチはまり。とほほ。
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やること

  • 靴紐を買う
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tito (2004年01月15日(木) 23:01)

- で始まる文字列を検索するときは grep -e "->"のように -e を付けるとよいです。たぶん。<br>grep関連で見つけたページ http://katsu.watanabe.name/grep/