2004年01月14日(水) [長年日記]
■ [link] 賃貸住宅に入るとき・出るとき (山崎はるかのメモ)
Mirage Towerより。山崎はるかさんが大家に対抗した実例が色々と。なかなか真似できそうにないけど。後半からちと引用してメモ。
- クロスの染み・キッチンの油性の汚れ・畳の変色など「故意でない着色」は、大筋で、入居者に その修復義務はない
- タバコのヤニなど「故意ともとれる着色」は、大筋で、大家と入居者で折半である
- 網戸の破れ・ガラスの熱割れなど「建具系」も、大筋で、入居者に修復義務はない
- そこに もともとあった家電製品(照明・エアコン)などが「故障」「切れた」場合も、入居者に修復義務はまったくない ※割った場合は別
- ただし、多くの場合「曲がる」「折れる」「削る」「割る」タイプの「変形」が室内にあった場合は、入居者が修繕費用を負担しなければならない
- 入居時に「あったもの」が、退居時に「なくなっている」場合も、入居者が修繕費用を負担しなければならない
いずれの場合も、原状回復とは「入居時に戻す」という意味ではないことに留意する。 カーペットやクロスなど、償却期間が6年〜8年で「財産価値がゼロ」になってしまうものを、借りた人が全額負担する義務は どこにもないのである。
すなわち、畳・カーペット・クロスは、あきらかに建物の一部であり、その所有権は「大家」に帰属するものである。 その損耗修繕費用は 家賃にすでに組み込まれていなければならない。 つまり 入居者に修繕義務は 本来ないのである。
税法上、その建物の「評価」は、それら「設備」を含んで計上されている。 そして その償却における評価損を、大家は毎年、家賃の一部で補填している。 すでに 大家は税制上の優遇を受けているのだ。 その償却部分を入居者が家賃とは別に負担するというのは、もとより おかしいことなのだ。
引っ越したいなあ。でも来月契約更新。
■ 生活
- sizeof 回りでプチはまり。とほほ。
- 今日の行数:1692
■ やること
- 靴紐を買う
- で始まる文字列を検索するときは grep -e "->"のように -e を付けるとよいです。たぶん。<br>grep関連で見つけたページ http://katsu.watanabe.name/grep/