メモの日々


2008年10月13日(月) [長年日記]

  • ねんきん特別便来た。問題はなさそう。

[work] 少額減価償却資産の特例

買ったPCの経理処理を忘れないようにメモ。

PCは減価償却資産になる。国税庁サイトの 減価償却のあらまし によると、

1 使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。

2  取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入することができます。

3  一定の要件を満たす青色申告者が、平成18年4月1日から平成22年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産(上記 (注2)の適用を受けるものを除きます。)については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できるという特例があります。

とのことで、今回買ったPCは10万円以上20万円以下なので上の2か3を適用できる。

前にPCを買った際は2を適用して3年かけて費用化したが、今回は3の特例を活用したい。確定申告に関する手引き等 にある「平成19年分青色申告の決算の手引き(一般用)」を読むと、3ページに

少額減価償却資産
一定の中小企業者に該当する青色申告者が、取得価額10万円以上30万円未満の少額減価償却資産(上記の「一括償却資産」の適用を受けるものを除きます。)を取得等し、その業務の用に使用した場合には、減価償却費の計算をしないで、業務の用に使用した時にその取得価額をそのまま必要経費に算入することができます。ただし、業務の用に使用する年において少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える場合は、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額を限度とします。※ この適用を受ける場合には、決算書3ページ「摘要」欄に「措法28の2」と記載します。

と説明があった。ということで、

  • 購入時点で「工具器具備品 12万円/現金 12万円」のように仕訳
  • 決算時点で「減価償却費 12万円/工具器具備品 12万円」のように仕訳
  • 決算書3ページ「摘要」欄に「措法28の2」と記載

とすればいいように思う。